千葉県民だよりに受動喫煙防止に関する記事が掲載されていました。
そのたばこの煙、周囲の人を困らせていませんか?
受動喫煙させないための周囲への配慮は健康増進法で義務付けられています。コンビニエンスストアなどの屋外喫煙場所や自宅・レジャー先での喫煙について、苦情が増加しています。喫煙者から7メートル以内で煙の臭いを感知し、4メートル以内で刺激症状が出ると言われています。
たばこを吸う方へ
喫煙するときは、屋外の喫煙場所などの喫煙が可能な場所であっても、周りの人にたばこの煙を吸わせないよう気を配りましょう。
施設を管理する方へ
屋外に灰皿を置く場合は、施設を利用する人や近くを通る人などに、たばこの煙を吸わせないよう配慮しましょう。
受動喫煙を生じさせる恐れのある場所
建物の出入り口付近
人通りの多い場所
周囲に人が集まる場所
煙が施設の屋内に流れ込む場所(窓や換気扇の近く) など
子どもや妊婦、基礎疾患のある方が利用したり、近くを通ったりするような場所は、特に気を付けてください。
子どもや妊婦、基礎疾患のある方に対する配慮について掲載していただけたのはかなり進展があったほうかと思います。
ただ、掲載内容は当たり前の内容ではあるものの、ほとんど守られることもなく、喫煙者の方に実施していただくことは非常に難しいのかもしれません。
商業店舗、コンビニエンスストア、駅前などの屋外喫煙所が早めに撤去され、多くの方が安心して暮らせる受動喫煙のない千葉市になることが望まれます。