千葉市のホームページにおいて「都市公園及び公園施設の禁煙化の実施について」が公開されておりました。
内容としては一見とても素晴らしいように思えますが、全てにおいて禁煙をするわけではないので注意が必要となります。
内容としては下記の通りです。
令和2年4月1日から、「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」、「健康増進法の一部を改正する法律」及び「千葉市受動喫煙の防止に関する条例」の趣旨に基づき、本市の公園・緑地では、原則、禁煙としておりますので喫煙はご遠慮ください。
同日より設置していた灰皿を撤去するとともに、たばこ・加熱式たばこ等の使用が禁止となります。
利用者の皆さまにおかれましては趣旨をご理解の上、ご協力をよろしくお願いします。
この内容だけでしたら何も問題はなかったのですが、下記の点については注意が必要となります。
注意すべき点1 禁煙にしますが灰皿を設置します
公園については禁煙としておきながらも灰皿を設置し続ける公園があります。
しかもその理由が「人がたくさん来るから」とのことです。
本来であれば人がたくさん利用する場所こそ禁煙にし受動喫煙防止に務めるべきなのですが、このあたりは千葉市としては別の考えを持っているようです。
引き続き灰皿が設置される公園施設等
下記施設については、多数の来場者が見込まれることから、無秩序な喫煙を防止するため、灰皿が設置されることがあります。
ZOZOマリンスタジアム(コンコース等)
稲毛海浜公園プール(プール営業日のみ)
注意すべき点2 灰皿が設置される可能性はあります
灰皿が設置される可能性としては、なにか理由さえつけてしまえばいくらでも灰皿が設置できるようにしています。特段許可が必要とも記載はありませんし、民間施設であればいくらでも喫煙所が設置できてしまいます。
その他灰皿が設置される可能性がある場合
・施設内において大会が開催される場合、イベントが開催される場合等
・都市公園に設置されている民間施設等
都市公園及び公園施設は原則喫煙可になっていませんか?
公園内は原則禁煙としてはいますが、灰皿を設置できる条件が多く、何らかの理由さえつけてしまえばいくらでも喫煙所を設置できてしまう状況です。公園は本来であれば様々な人が利用できる公共の場所です。その場所が安全に利用できないような環境を整備してはいけません。公園についてはいかなる理由があっても受動喫煙防止のために、敷地内禁煙とすべきです。