2020年4月より敷地内禁煙になります。
判定
受動喫煙があるため利用不可
住所
喫煙所 あり
状況
喫煙所が屋外に1箇所ある。
喫煙所は1階体育館入り口脇の屋外に設置。
受動喫煙を回避するためには
障害者等用駐車スペース脇に設置されていた喫煙所が、体育館脇の屋外に設置されてしまいました。扉をあければ喫煙所から煙草の煙が屋内に入ってきます。前回と同様に受動喫煙を回避する方法はなく、利用は難しいと判断しております。
長沼コミュニティセンターの問題点について
障害者等用駐車スペース脇に設置されていた喫煙所はなくなり、そこでの受動喫煙はなくなりました。ただ、新しく設置してしまった喫煙所で発生する受動喫煙についてはどのように考えているのでしょうか?
障害者等用駐車スペースから喫煙所をなくすようにと言われて仕方なく、違うところに移動させただけでないでしょうか?受動喫煙防止に取り組む姿勢が見られませんでした。
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調査日
2020年1月