新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更にされたことでJR海浜幕張駅高架下喫煙所の利用制限が一部緩和されたようです。
新しい記載内容は下記となり、「人との距離をとってご利用ください。」「喫煙所内での会話や発声は、お控えください。」の制限がなくなったようです。
※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更されますが、当面の間、定員数の制限を継続します。
・利用する際は、1区画(赤テープで囲われています)につき、1名の利用とします。
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