千葉市受動喫煙

千葉市内の公共施設や商店などの受動喫煙関連について調べてみた 

千葉市の資産を活用した広告の基準にたばこに関する記載がありました

 千葉市の資産において企業の広告が掲載されているものを見たことがある方もいらっしゃるかと思いますが、確認をしてみたところたばこの製造に関する企業は掲載ができないことがわかりました。

 

どういった広告媒体があるのか?

 広告媒体としてはホームページのバナー、イベントのパンフレットから千葉市職員の給与明細まで幅広く実施しているようです。

www.city.chiba.jp

 

広告が掲載できないものとは?

 

千葉市広告掲載基準には下記のような記載があります。

https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shisan/documents/kijun-020401.pdf

第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年7 月10 日法律第122 号)で、風俗営業と規定される業種

(2) 風俗営業類似の業種

(3) 消費者金融の業種

(4) たばこ製造に関わる業種

(5) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(7) 民事再生法(平成11 年12 月22 日法律第225 号)及び会社更生法(平成14 年12 月13 日法律第154 号)による再生・更生手続中の事業者

(8) 各種法令に違反している事業者

(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(10) 暴力団暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年5 月15 日法律第77 号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6号に規定する暴力団員をいう)並びにこれらと関係を有している事業者

(11) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15 年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの

(12) その他本市の公共機関としての社会的な信頼性又は公平性を損なうおそれのある業種及び事業者

 

(掲載基準)

第5条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。

(1) 次のいずれかに該当するもの

ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの

イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの

ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

エ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

オ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの

カ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

(2) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

ア 誇大な表現(誇大広告)の禁止(根拠となる資料を要する。)

根拠のない表示や誤認を招くような表現

例:「世界一」「一番安い」 等

イ 射幸心を著しくあおる表現の禁止

例:「今が・これが最後のチャンス!(今購入しないと次はないという意味)」 等

ウ 人材募集広告については労働基準法(昭和22 年4 月7 日法律第49 号)等関係法令を遵守していないも

エ 虚偽の内容を表示するもの

オ 法令等で認められていない業種・商法・商品

カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等

キ 責任の所在が明確でないもの

(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする。

イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現

エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

オ ギャンブル等を肯定するもの

カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

 

千葉市として禁煙を推奨するのであれば、たばこの販売、消費を推進する広告はふさわしくないという考えなのかもしれません。このような考えがあるのであれば、たばこ会社と協力して公衆喫煙所を設置し、喫煙の推奨を行うようなことも中止していただけると助かります。