この記事は過去のものです。
改正健康増進法に伴い、7月1日より区役所が敷地内禁煙となります。
判定
受動喫煙があるため利用不可
住所
千葉市中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11階
喫煙所 あり
5月7日(火)から中央区役所はきぼーる11階へ移転しました。
ゴールデンウイーク中に引越しを行い、5月7日(火)よりQiball(きぼーる)11階にて新たに業務を開始しています。
状況
喫煙所は一箇所ある。
エレベーターで11階まで上って、受付の書類が置いてある付近にトイレ、多目的トイレ、赤ちゃん用のオムツを変えるベッド(女性用トイレのみ)がある付近に採光用の吹き抜け及び室外機を置くためのスペースと思われる箇所がある。この吹き抜けに喫煙所がある。吹き抜けには火を消すためのものか小さいバケツが一個用意されている。出入口の扉についても通常使用する出入口でなく、点検用の出入り口のような入口で、進入するにはかなりの段差があるため、急ごしらえの踏み台が設置されている。利用時間についてはラミネートされた看板がマグネットで貼り付けられている。利用時間は平日8:20~18:15までとなっており、土日祝は終日閉鎖とる。そのほか、悪天候の場合は閉鎖となる。
当然ながらビルの11階であるため風は強い。たばこの煙は簡単に入ってきてしまう。
受動喫煙の回避方法
平日においては、残念ながら受動喫煙の回避方法はない。区役所を利用するのであれば毎月第2日曜日または3月下旬の休日開庁日を利用したほうがよい
なんでわざわざここに喫煙所を作った?
明らかに喫煙をする目的でない場所に喫煙所を作ってしまった感じがします。区役所が入る前は保健福祉センター及び社会福祉協議会があったのですが、このときからあったのでしょうか?それとも、区役所を作るから無理やり喫煙所として利用するようになってしまったのでしょうか。
2019年7月1日より第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)は原則は敷地内禁煙に
いずれにしても、第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)は原則は敷地内禁煙 として2019年7月1日から規制されます。例外的に屋外に喫煙所設置可であるものの、区画し、厚生労働省令で定める措置を講じなければならないとあるので、今後どうなるかについては再度調査してみたいと思います。予断ではありますが、千葉市のホームページにおいては「行政機関の庁舎は、屋外に喫煙所を設置しないよう努めることとしています。」ともあります。
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/kikaku/judoukituen.html#dai1syusisetu
Qiball(きぼーる)との連携は取れているのか?
Qiball(きぼーる)を管理されている方の名誉のために記載をしますが、1階の駐輪場等にはQiball(きぼーる)の建物内及び、敷地内は禁煙である旨の掲示がQiball(きぼーる)管理組合名でされている。にもかかわらず、中央区役所が喫煙所を勝手に設置をしてしまっているのではないかとの印象があります。実際、Qiball(きぼーる)1階の総合案内の方に喫煙所はあるかと伺ったが敷地内は禁煙であるとの案内されました。正直な感想としては中央区役所が他の入居している方々を無視して、自由に喫煙することができるようにしてしまっている印象があります。
火災が発生したときに対応ができるのでしょうか。
ある程度大きい建物であれば、防災センター等で火災などを監視しているかと思いますが、おそらく中央区役所の喫煙所については管理がされていない可能性もあります。建物内は子供が多く利用する施設でもあるので、喫煙所の撤去が望まれます。
調査日
2019年6月