判定
受動喫煙があるため注意が必要
住所
喫煙所 あり
状況
喫煙所は2箇所ある。
千葉県庁敷地内の議会棟において1階と6階に喫煙所を設置している。
千葉県庁のホームページでは非常にわかりにくく案内をしているので注意が必要です。
受動喫煙の回避方法
議会棟に近寄らなければ大丈夫かと思いますが、用事がない限り近寄らないほうが良いでしょう。
千葉県庁の喫煙所問題について新聞記事になりました。
毎日新聞の記事にこのような記載がありました。
「議会棟については、県議会の各会派の代表者会議で喫煙専用室を整備することを申し合わせ、県が2月までに整備した。議会棟は隣接する県庁と連絡通路でつながるが、別棟になっている。議会棟6階にある既存の喫煙室2カ所を42万9000円で同法の基準に合うよう改修。3階の1カ所と屋外の1カ所は廃止したが、1階ロビーに傍聴者向けの喫煙専用室を259万6000円で新設。4月から利用されている。」
千葉県議会議員が率先して喫煙所を作成してしまったようです。しかも300万円もの費用がかかっています、
2019年7月1日より第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)は原則敷地内禁煙のはずだが、議会など多数が利用する施設は「第二種施設」だから喫煙所を作ってもいいはずでいいのか?
第一種施設(学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎)は原則は敷地内禁煙 として2019年7月1日から規制されます。例外的に屋外に喫煙所設置可であるものの、区画し、厚生労働省令で定める措置を講じなければならないとあるので、今後どうなるかについては再度調査してみたいと思います。予断ではありますが、千葉市のホームページにおいては「行政機関の庁舎は、屋外に喫煙所を設置しないよう努めることとしています。」ともあります。けれども議会については第二種だから喫煙所を作ってもよいとのことです。
議会棟に喫煙所は必要なのか?
議員が喫煙者であれば絶対に喫煙所は必要と言うでしょう。でも、議員を目指そうとしているにも関わらず受動喫煙によって発作を起こしてしまう方や、任期中の議員で妊娠している人はどうなるのでしょうか?」喫煙所があるために議員として働けなくなってしまうのでしょうか?
自分たちがたばこを吸いたいから喫煙所は必要だという理屈はわかりますが、そのために他の人の活動する機会を奪ってしまっても良いのかを議員として考慮しなければならないのではないのでしょうか?
知事も県議会議員も社会課題の解決にもっと注目してほしい
なぜ受動喫煙による被害を防止しなければならないのか、知事や県議会議員は意識しなければなりません。そして、健康被害を防ぐことによって、千葉県民の暮らしを良くするために努力をしてほしいと思います。たばこの煙で普通の生活ができなくなる人がいるとすればなおさらです。
議会棟は法律の対象外なので喫煙所を設置してもいいやと考えてしまったかもしれませんが、誰もが政治に参加できるようにしようと考えれば喫煙所を議会棟に設置しても良いかどうか判断ができるかと思います。
知事や県議会議員の皆様には社会課題に目を向け、解決し、より良い暮らしの実現をお願いしたいです。