2020年4月1日にたばこに関する環境が大きく変わりました。
詳しくはこちらの記事で
判定
受動喫煙があるため利用不可
住所 稲毛区黒砂2-4-18
喫煙所 あり
状況
正面玄関から7~9m程進んだところに外に出ることができる扉があり、扉を出てすぐの場所にテントとともに喫煙所が設置されている。扉を開けないようにと注意書きはあるが、開けられてしまえば間違いなく建物内に煙が入ってくる位置に喫煙所がある。
下記より喫煙所の位置が確認できます。
http://www.chiba-kominkan.jp/inage/kurosuna
受動喫煙を回避するためには
扉のそばに喫煙所があるため、ドアが開けばタバコの煙が入っていくる状態にあり、受動喫煙を回避する方法はない。また、喫煙所は駐車場に面した箇所でもあるため、駐車の際にも確実に受動喫煙の恐れがある。
現状では利用しないことを推奨する。
喫煙所の設置箇所について
喫煙所が黒砂保育所に面した場所に設置されているため、距離は10m程度ある。ここで喫煙をしたら保育所にまで煙が流れる恐れがあります。何でわざわざ子供がいる施設のそばに喫煙所を設置したのかわかりません。
喫煙所を設置するか否かの判定について
公民館によっては喫煙所が設置されていたり、敷地内禁煙であったりと状況は様々です。
喫煙所を設置する理由としては、喫煙者が喫煙ができるようにすることが一番の目的かと思われます。ただ、黒砂公民館は保育所と隣接をしています。子供の健康を優先させるか、喫煙者の喫煙する権利を優先させるかで、喫煙所の設置の判定が決められるかと思います。黒砂公民館においては子供の健康より喫煙者の喫煙する権利を優先させてしまったため、現状のような施設作りとなってしまった気がします。
調査日
2019年4月