2020年4月1日にたばこに関する環境が大きく変わりました。
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公民館の受動喫煙について
千葉市内の公民館を何件か尋ねてみましたが、喫煙所があったりなかったりと様々な状況で運営がなされていました。公民館としても受動喫煙については特に決まりが無いようです。
公民館の受動喫煙状況は大きく4つ
1 敷地内完全禁煙
敷地内を完全禁煙にして受動喫煙の防止に努めている。敷地に面した箇所での喫煙者には注意が必要な状態。
2 正面出入口に喫煙所
建物内は禁煙にしているが、すぐに喫煙者がたばこを吸えるように入口に喫煙所を設置している。建物内に煙が入る恐れがある。建物に出入りするときには必ず受動喫煙の被害にあう恐れがある。
3 裏口に喫煙所
建物内は禁煙にしているが、すぐに喫煙者がたばこを吸えるように裏口に喫煙所を設置している。建物内に煙は入る恐れがあり、受動喫煙の被害にあう恐れがある。
4 とくに何もしていない
とくに関心もない状態。吸っていても問題にはしていない。
何でこんなに対応が違うのか
何件か公民館を訪れましたが、原因は4点ほど考えることができます。
1 建物の責任者もしくは職員がたばこを吸いたい
喫煙所の設置基準が喫煙者の目線で設置されており、受動喫煙にまで配慮していない可能性がある。また、喫煙所がなくなってしまった場合、1日たばこが吸えなくなる環境に耐えられないため設置をしなくてはならない状況になっている。
2 喫煙者が隠れて吸ってしまうかもしれない
喫煙所がなくなってしまった場合、隠れて喫煙してしまう恐れがあり、火災の原因となりうる。そのため、それなら喫煙所で管理したほうが安心と考えてしまった可能性もある。
3 クレームを回避したい
喫煙者からのクレームを回避するために喫煙所を設置せざるを得なかった可能性がある。
4 よくわからない
前からおいてあるからおいてある。前からおいていないのでおいていない。なんとなく。
千葉市の考えについて
「千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的な考え方(案)」に関するパブリックコメント手続で提出された意見の概要と市の考え方に次のような回答がありました。
「学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎、公民館、図書館その他千葉市の公共施設については屋外禁煙とするべきである。」これに対して千葉市の考え方は「行政機関の庁舎以外の公的施設(公民館、図書館等)は、必要な手続きのために行かざるを得ない施設ではなく、改正健康増進法で原則敷地内禁煙とされる第一種施設に該当しません。また、司法立法機関は健康増進法の第一種施設には該当しないことから、本条例の努力義務の対象とはしていません。」としています。これは、屋外を禁煙にするかどうかの意見であり、受動喫煙をどうやって防ぐかまでは話が発展しておりません。
公民館によって喫煙所の設置状況がバラバラなのは。受動喫煙を防ぐための議論がまったく進んでいないから?
屋外を禁煙にするかどうかについて千葉市の考え方は示されているが、受動喫煙についてはまったく検討がなされていません。大切なのは屋外、屋内問わず、受動喫煙があるかないかで判断すべきではないでしょうか。たしかに図書館や公民館は必要な手続きのために行かざるを得ない施設でないかもしれませんが、誰でも自由に使える施設であるべきです。にもかかわらず、法令の対象施設でないから条例の努力義務の対象としないというのも無理があります。屋外は禁煙でなくても良いのであれば、建物の入口や裏口に喫煙所を設置しても問題がないと受け止める建物責任者や職員もいるでしょう。また、受動喫煙が嫌であれば、図書館や公民館は行かざるを得ない施設でないのだから来なければいいとも考える人も出てくるでしょう。
公民館は何のためにあるのか、誰のためにあるのか。
千葉市内の公民館には何箇所もお伺いさせていただきました。どこの公民館も子供から年配の方まで様々な方が利用されていました。小さい子については、公民館内の図書館にて本を借り、年配の方はサークル活動を行っている印象が特に強かったです。このように多くの方が利用しているのに、受動喫煙があるために千葉市の施設である公民館が利用できなくなるのは千葉市として本当に正しい状況といえるのでしょうか?千葉市の条例は国より厳しい基準とありますが、どこより厳しい基準ですよと訴えるのでなく、千葉市では受動喫煙の被害がありませんと訴えられるようなるまで議論を深めてはどうかと思います。