この記事は過去のものです。
改正健康増進法に伴い、7月1日より区役所が敷地内禁煙となります。
判定
条件はあるが利用可能(受動喫煙を回避できるレベル)
住所
喫煙所 あり
状況
喫煙所は一箇所ある。
区役所北側の隅にテントと植木に隠れた形で灰皿が設置されている。灰皿は職員用通路脇にあるので利用者が特に利用するような箇所ではない。
ただし、区役所を利用しない場合でも区役所北側遊歩道を利用するときには注意が必要である。喫煙所設置位置はと遊歩道は1階分高さが違う位置にあるので、遊歩道を歩いていると喫煙所があることがわからずに喫煙所付近に近寄ってしまう恐れがあるため。区役所北側には近寄らないことをお勧めする。(googleMAPを利用するとブロッコリー島側を見ていただくとわかりやすいと思います。)
受動喫煙の回避方法
区役所入り口は2箇所ある。
ひとつは鎌取コミュニティセンター側、もうひとつは区役所南東側駐車場側である。この出入口を利用すれば、ほぼ受動喫煙の恐れはないと考えられます。
調査日
2018年12月